「婚姻20年以上なら2,000万円まで非課税で贈与できる」—おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、夫婦間の不動産贈与に使える強力な特例です。しかし、「贈与税がゼロになる」という言葉に安心して手続きを進めたあと、予想外のコストに驚く方は少なくありません。この記事では、おしどり贈与の要件・手続きを正確に解説するとともに、「隠れコスト」の計算方法と、相続税の配偶者控除との比較から見えてくる「本当に使うべきケースの条件」まで踏み込んで解説します。
おしどり贈与が注目される理由—2019年改正で何が変わったか
おしどり贈与(正式名称:贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。基礎控除の110万円と組み合わせると、合計2,110万円まで非課税で贈与できます。
この制度が特に注目を集めるようになった背景には、2019年(令和元年)7月1日施行の民法改正があります。
📌 2019年民法改正のポイント
改正前は、おしどり贈与で贈った不動産も「特別受益」として相続時に持ち戻しの対象になっていました。改正後は、婚姻20年以上の夫婦間でおしどり贈与が行われた場合、配偶者が亡くなった際の相続財産への持ち戻しが原則として免除されます。これにより、生前贈与した自宅が相続財産に加算されず、配偶者の取り分が実質的に増える効果が生まれました。
さらに従来の「生前贈与加算」ルール(相続開始前一定期間の贈与を相続財産に戻す制度)についても、おしどり贈与で贈った居住用財産は加算対象から除外されます。相続税の計算上も保護される仕組みが整った点で、制度の実用性が大きく高まりました。
おしどり贈与の3つの適用要件
特例を受けるには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると適用できないため、事前の確認が重要です。
要件1:婚姻期間が20年以上であること
婚姻期間は、婚姻届を提出した日から贈与を受けた日までの期間で計算します。1年未満の端数は切り捨てるため、19年11か月では要件を満たしません。また、婚姻期間は戸籍上の期間に限られ、内縁関係・事実婚の期間は含まれません。再婚の場合も、前婚の期間は通算されません。
⚠️ 注意:同じ配偶者からの贈与で、過去に贈与税の配偶者控除を受けたことがある場合は、再度の適用はできません(一生に一度限り)。
要件2:居住用不動産またはその取得資金であること
贈与の対象は、「現在住んでいる自宅(居住用不動産)」または「居住用不動産を取得するための金銭」に限られます。投資用不動産や別荘などは対象外です。
| 対象 | 具体例 | 判定 |
|---|---|---|
| 居住用不動産(土地・建物) | 現在住んでいる自宅の土地・建物 | ✅ 対象 |
| 居住用不動産の取得資金 | 自宅購入・建築のための金銭 | ✅ 対象 |
| 居住用不動産の持分 | 共有持分の一部を贈与 | ✅ 対象(持分相当額が控除枠内なら可) |
| 投資用マンション | 賃貸に出している不動産 | ❌ 対象外 |
| 別荘・セカンドハウス | 主たる住居ではない不動産 | ❌ 対象外 |
要件3:翌年3月15日までに居住し、引き続き居住する見込みであること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された不動産(または取得した不動産)に実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであることが必要です。贈与を受けたまま居住しない場合は特例が取り消されます。
💡 ポイント:金銭を贈与された場合は、その金銭を居住用不動産の取得に充てたうえで、翌年3月15日までに居住を開始する必要があります。金銭をそのまま保有するだけでは要件を満たしません。
おしどり贈与の申告手続きと必要書類
おしどり贈与は、要件を満たすだけでは自動的に適用されません。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所定の書類を添付して贈与税の申告書を提出する必要があります。
必要書類の一覧
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 贈与税申告書(第一表・第一表の二) | 税務署・国税庁ウェブサイト | 配偶者控除の計算明細書も添付 |
| 戸籍謄本または抄本 | 本籍地の市区町村役場 | 婚姻期間20年以上を証明するもの |
| 戸籍の附票の写し | 本籍地の市区町村役場 | 居住の事実を証明するもの(贈与を受けた日以後のもの) |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 不動産贈与の場合(居住用不動産の場合) |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 評価額の確認に使用 |
なお、贈与税がゼロになる場合でも申告は必須です。申告しないと特例が適用されず、通常の贈与税が課税されます。e-Tax(電子申告)での申告も可能で、書類の一部は電子データで添付できます。
不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続き
居住用不動産を贈与する場合は、贈与税の申告と並行して法務局への所有権移転登記申請が必要です。登記を行わないと不動産の名義が変わらず、法的に所有権が移転したことになりません。司法書士に依頼するのが一般的で、報酬は5万〜15万円程度が目安です。
「贈与税ゼロ」でも発生する隠れコスト—損益分岐点の計算方法
おしどり贈与の最大の落とし穴は、「贈与税がかからない」と聞いて安心した結果、他の税コストを見落とすことです。不動産を贈与する場合、贈与税以外に不動産取得税と登録免許税が発生します。そして、これらのコストは相続で取得する場合より大幅に高くなります。
相続と贈与の税コスト比較
| 税の種類 | おしどり贈与(贈与) | 相続で取得した場合 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額 × 原則4%(土地・住宅は3%の軽減あり) | 課税なし |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 2% | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 司法書士報酬(目安) | 5万〜15万円 | 5万〜15万円(同程度) |
具体的な試算例(固定資産税評価額2,000万円の自宅の場合)
固定資産税評価額が2,000万円の自宅を贈与する場合と、相続で取得する場合のコスト差は以下のようになります。
| 費用項目 | おしどり贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 贈与税・相続税(配偶者控除適用) | 0円 | 0円(配偶者の税額軽減で非課税) |
| 不動産取得税 | 約60万円(2,000万円×3%) | 0円 |
| 登録免許税 | 40万円(2,000万円×2%) | 8万円(2,000万円×0.4%) |
| 合計コスト差 | 約100万円 | 約8万円 |
⚠️ 注意:この例では、おしどり贈与を使うと相続と比べて約92万円のコストが余分にかかります。「贈与税ゼロ」でも、実際には100万円近い出費が発生することを念頭に置く必要があります。
おしどり贈与vs相続税の配偶者控除—どちらが有利か
相続税にも「配偶者の税額軽減」という強力な制度があります。配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が非課税になる制度です。遺産総額が比較的少ない家庭では、相続時の配偶者控除だけで配偶者の税負担がゼロになるケースも多く、その場合はわざわざコストをかけておしどり贈与を使う必要がありません。
おしどり贈与が有効なケース・慎重に検討すべきケース
隠れコストを踏まえたうえで、おしどり贈与が効果的に機能する場面と、使っても効果が薄い場面を整理します。
おしどり贈与が有効なケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 遺産総額が多く、相続税の配偶者控除だけでは対応しきれない | 相続財産を生前に圧縮することで相続税の課税対象を減らせる |
| 将来、自宅を売却する可能性がある | 夫婦それぞれが「居住用財産の3,000万円特別控除」を使えるため、売却益への課税が軽減される |
| 配偶者に確実に自宅を渡したい(子との遺産分割トラブル防止) | 生前に名義変更を済ませることで、相続争いのリスクを減らせる |
| 二次相続対策として財産を分散したい | 一次相続で夫が亡くなる前に妻名義の財産を増やし、二次相続の課税ベースを調整できる |
慎重に検討すべきケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 遺産総額が少なく、相続税がかかる見込みがない | 隠れコストだけが発生し、節税メリットがない |
| 配偶者が先に亡くなるリスクがある | 贈与した不動産が配偶者の相続財産になり、結果的に相続税が課される可能性がある |
| 近いうちに自宅を売却する予定がない | 「居住用財産3,000万円特別控除の倍増」効果が発揮されない |
| 相続税の配偶者の税額軽減だけで対応できる財産規模 | コストをかけて贈与する必要性が低い |
💡 ポイント:おしどり贈与の活用を検討する際は、「相続税がいくらかかるか」「自宅を将来売る可能性があるか」「隠れコストを回収できるか」の3点を必ず試算してから判断してください。税理士への事前相談が有効です。
まとめ—おしどり贈与は「目的」から逆算して判断する
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻20年以上の夫婦に認められた強力な生前贈与の制度です。最大2,110万円まで非課税、持ち戻し免除、生前贈与加算の対象外—制度面の優遇は確かに充実しています。しかし、不動産取得税と登録免許税の隠れコストは無視できず、遺産規模や将来の売却計画によっては、相続時の配偶者控除を使う方が実質的な手取りが多くなるケースも存在します。
大切なのは「使える特例だから使う」ではなく、「自分の家族の財産構成・相続税の見込み・将来計画」に照らして損得を試算したうえで判断することです。判断に迷う場合は、税理士・司法書士への事前相談を積極的に活用してください。
相続税の節税全般については、こちらも参考にしてください。
👉 相続税の計算方法と節税対策|税理士が教える実践テクニック
生前贈与の全体戦略については、こちらで詳しく解説しています。
よくある質問
Q1. おしどり贈与は現金(金銭)でも使えますか?
はい、使えます。居住用不動産を直接贈与する場合だけでなく、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与も対象です。ただし、贈与された金銭は居住用不動産の取得に充てる必要があり、翌年3月15日までに取得・居住を完了させなければなりません。金銭を受け取ってそのまま保有するだけでは特例は適用されません。
Q2. おしどり贈与は何度でも使えますか?
いいえ、同じ配偶者間での利用は一生に一度限りです。過去に配偶者控除を適用したことがある場合は、再度の適用はできません。ただし、離婚・再婚した場合は、新たな配偶者との間で婚姻期間が20年以上になれば、改めて適用できます。
Q3. おしどり贈与後に贈与者(夫)が先に亡くなった場合、相続税の計算はどうなりますか?
2019年7月1日以降のおしどり贈与で贈られた居住用不動産は、相続財産への持ち戻しが原則として免除されます。また、相続開始前の一定期間内(現行ルールで3〜7年)の贈与であっても、おしどり贈与の居住用財産は生前贈与加算の対象外です。贈与した不動産が相続財産に戻ることはなく、配偶者の手元に残ります。
Q4. 自宅の名義が夫だけの場合、土地と建物を両方贈与できますか?
できます。土地と建物を一括で贈与することも、持分の一部だけを贈与することも可能です。贈与額の合計が2,000万円(基礎控除と合わせると2,110万円)を超える場合は、超過分に贈与税が課されます。時価ではなく固定資産税評価額が贈与額の計算基準になるため、専門家と事前に金額を確認してから進めることをおすすめします。
Q5. 贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合、おしどり贈与は使えなくなりますか?
原則として、期限内申告(翌年3月15日まで)が特例適用の要件です。期限後申告では、配偶者控除の適用ができないとされています。万が一申告が遅れそうな場合は、速やかに税務署または税理士に相談してください。なお、書類の収集が間に合わない場合でも、まず申告書だけ提出し、書類を後から補完できるケースがあるため、早めの行動が重要です。
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